建築基準法 代替進入口を計画する。 建築基準法施行令 第126条の6建築物の高さ31m以下の部分にある3階以上の階には、非常用の進入口を設けなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合においては、この限りでない。 よく街中で見かける大型建築物で窓に三角... 2025.11.12 建築基準法消防関連