非常用EVの緩和

建築基準法

高さ31mを超える共同住宅を設計する場合は非常用エレベーターの設置が必要になります。
建物の階高にもよるのですが15階建てあたりを計画するときチェックする必要があります。
もちろん設けてしまえばいいのですが通常のエレベータと違い附室を設けたりエレベータサイズも大きくなったりと計画に大きく影響するので設置しない方向で検討するのが一般的です。
(このサイトは中規模の共同住宅の設計にフューチャーしているので。)

第34条 
2 高さ31メートルをこえる建築物(政令で定めるものを除く。)には、非常用の昇降機を設けなければならない。

引用:建築基準法

では設置しない条件を見ていきましょう。

第129条の13の2 非常用の昇降機の設置を要しない建築物
1 高さ31mを超える部分を階段室、昇降機その他の建築設備の機械室、装飾塔、物見塔、屋窓その他これらに類する用途に供する建築物 
2 高さ31mを超える部分各階の床面積の合計が500m2以下の建築物
3 高さ31mを超える部分階数が4以下の主要構造部を耐火構造とした建築物で、当該部分が床面積の合計100m2以内ごとに耐火構造の床若しくは壁又は特定防火設備でその構造が第112条第14項第一号イ、ロ及びニに掲げる要件を満たすものとして、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたもの(廊下に面する窓で開口面積が1m2以内のものに設けられる法第2条第九号の二ロに規定する防火設備を含む。)で区画されているもの

引用:建築基準法施行令

1項は31m超えの部分が住戸でなければよいということで解説はいらないと思いますが

2項もしくは3項を適用して非常用エレベーターも緩和するのが一般的です。

では順にみていきましょう。

高さ31mを超える部分とは?

①断面図において平均地盤面より31mの高さのラインを引きます。
②そのラインが引かれる階のフロアライン(FL)(※SLではありません)と上階のフロアラインの
 中間線を引きます。
③ ①の31mラインと②のフロアの中間ラインを比べます。
④ ①が②より高い→当該階は31mを超える階に含めない
⑤ ①が②より低い→当該階は31mを超える階に含める

④を絵にするとこうなります。
これは31mを超える階に含めません。

⑤を絵にするとこうなります。

これは31mを超える階に含めます。

 高さ31mを超える部分各階の床面積の合計が500m2以下の建築物

絵で表すとこのようなります。

3 高さ31mを超える部分階数が4以下の主要構造部を耐火構造とした建築物で、当該部分が床面積の合計100m2以内ごとに耐火構造の床若しくは壁又は特定防火設備

絵で表すとこのようなります。

共同住宅の場合1住戸は100㎡以下であれば必然的に100㎡毎に区画されています。
開放外廊下と住戸の間の窓は特定防火設備の必要はありません。

これらの2項3項を使って非常用エレベーターを免除しますが
免除できない場合は非常用エレベーターを潔く設置しましょう。

日立ビルシステムのホームページhttps://www.hbs.co.jp/products/elevator/new/order/emergency/criteria.html
東芝エレベータのホームページ

https://www.toshiba-elevator.co.jp/elv/new/elevator/elcruise_em/がとても分かりやすくさすがエレベータの企業ということで非常用エレベーターの構造がとても分かりやすくまとめられています。

非常用エレベーター:設置基準

計画に大きく影響する部分を抜粋すると
①非常用エレベーターの仕様は定員17名以上で
 間口:1800mm以上 奥行:1500mm以上 高さ:2300mm以上必要です。
②昇降ロビーは、1台当り10m2以上必要となり、形状はなるべく正方形に近いものが望ましく、最短辺でも2500mm以上必要です。
③昇降ロビーはバルコニーや外気に向って開くことができる窓、または排煙設備を設け、出入口には特定防火設備(自動閉鎖、幅750mm以上・高さ1800mm以上、床面からの高さ150mm以下)を設置が必要です。
④一般エレベーターの乗降ロビーと共用する場合、非常時には特定防火設備で区画できるように
 します。
避難階における屋外への出口までの歩行距離が、30m以内のところに設置する必要があります。

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