共同住宅における排煙免除の考え方

建築基準法

共同住宅を設計するうえで、排煙設備は「設置が必要な規模か」を確認し、次に「免除できる部分はどこか」を整理する順で考えます。共同住宅は免除の規定がよく効く用途です。

目次

  1. 排煙設備が必要なマンション規模と根拠条文
  2. 緩和方法(令126条の2第1項一号・三号)
  3. 補足:告示1436号三号ヘ(高さ31m以下)
  4. 補足:告示1436号三号ト(高さ31m超)
  5. まとめ

① 排煙設備が必要なマンション規模と根拠条文

建築基準法施行令 第126条の2第1項(要旨)

  • 法別表第一(い)欄(1)項の特殊建築物で、延べ面積500㎡超
  • 階数が3以上で、延べ面積500㎡超の建築物
  • 排煙上有効な開口部がない居室(排煙上の無窓居室)
  • 延べ面積1,000㎡超の建築物の居室で、床面積200㎡超のもの

ただし、次の各号のいずれかに該当する部分は、この限りでない。(一号〜五号)

共同住宅は法別表第一(い)欄の(2)項なので、(1)項の規定は関係しません。マンションでまず引っかかるのは「3階建て以上で延べ500㎡超」です。この規模になると、基本的に排煙設備が必要になります。
そして共同住宅の排煙緩和は、ただし書の一号と三号を使うのが基本です。

② 緩和方法

1.排煙設備が免除される建築物の部分:令126条の2第1項一号

法別表第一(い)欄(2)項に掲げる用途に供する特殊建築物のうち、準耐火構造の床若しくは壁又は法第2条第九号の二ロに規定する防火設備で区画された部分で、その床面積が100㎡(共同住宅の住戸にあっては、200㎡)以内のもの

条件

  • 用途が法別表第一(い)欄(2)項であること(共同住宅は該当)
  • 準耐火構造の床・壁、または防火設備(法2条九号の二ロ)で区画されていること
  • 区画された1つの部分の床面積が100㎡以内(共同住宅の住戸は200㎡以内)であること

共同住宅では、住戸を防火設備(玄関扉など)で区画するだけで使える緩和です。内装制限はかかりません。ひとつの住戸が200㎡以内なら、住戸内に排煙設備は不要になります。
住戸以外の共用部分(エントランスや集会室など)は100㎡以内ごとの区画が条件です。200㎡を超える大型住戸は、次の告示で検討します。

2.令126条の2第1項三号

階段の部分、昇降機の昇降路の部分(乗降ロビーを含む)その他これらに類する建築物の部分

階段やエレベーターシャフト(乗降ロビー含む)は、そもそも排煙設備が不要です。
共同住宅の場合、この1と2の2つでほぼ完結します。住戸と共用部は一号、階段・EVは三号です。

100㎡で区画するのが難しい共用室などは下記の告示を使って排煙免除を行う方法があります。
では続いて告示を使っての排煙免除をご説明します。

③ 補足:告示1436号三号ヘ(高さ31m以下の部分)

排煙告示(平成12年建設省告示第1436号)は、令126条の2第1項五号に基づく緩和規定です。最も使われるのが三号ヘで、室(居室以外)は(1)(2)、居室は(3)〜(5)のいずれかに該当すれば免除されます。共同住宅では次の4つを覚えておけば足ります。

※2025年11月1日の改正で号がずれ、旧四号が現行の三号になりました。古い記事の「四号ヘ」は、現行の「三号ヘ」です。

対象面積内装制限区画
ヘ(1)室(非居室)   制限なし  壁・天井:準不燃居室・避難経路に面する開口部は防火設備(令112条19項一号の構造(遮煙なし))、それ以外は戸又は扉     
ヘ(2)室(非居室)    100㎡以下   なし防煙壁で区画
ヘ(4)居室100㎡以内に区画      壁・天井:準不燃準耐火構造の床・壁、または防火設備(令112条19項一号の構造(遮煙なし))で区画            
ヘ(5)居室100㎡以下壁・天井:不燃(下地も不燃。令和7年告示989号)防煙壁で区画

(1)は面積制限がないのが強みですが、内装を準不燃にして、居室、避難経路に面する開口部を防火設備にする必要があります。(避難経路上の開口部は防火設備にする必要はありません。)主に大きなエントランスホールに使えます。へ(2)~(5)やトは共同住宅では先ほどの施行令126条で対応できますのでほぼ使わないでしょう。

注意点

  • 法別表第一(い)欄の特殊建築物の主たる用途部分で地階にあるものは、ヘが使えません。地階に住戸がある場合は、一号(住戸200㎡以内の区画)で対応します。
  • ヘ(3)(50㎡〔天井高3m以上は100㎡〕・間仕切壁区画)は、共同住宅ではほとんど使わないので割愛します。

④ 補足:告示1436号三号ト(高さ31m超の部分)

高さ31mを超える建築物の床面積100㎡以下の室で、耐火構造の床若しくは壁又は防火設備(令112条19項一号の構造)で区画され、かつ、壁及び天井の仕上げを準不燃材料としたもの

高さ31mを超える階では、ヘが使えません。かわりに使うのがトです。「室」と書いてありますが、居室・非居室の両方に使えます。条件は、100㎡以下・耐火構造か防火設備で区画・内装準不燃の3つです。

まとめ

  • 共同住宅で排煙設備が必要になる主なケースは、3階建て以上で延べ500㎡超(令126条の2第1項)。
  • 基本は100㎡以内(共同住宅の住戸は200㎡以内)で防火設備区画(一号)+階段・EV(三号)の2つで完結。
  • 大きな共用室の部分は告示1436号三号ヘ(1)で、内装制限にて免除する。
  • 告示は2025年11月1日に号数が変わった。古い記事の「四号」は現行の「三号」。

コメント